親に結納代を出してもらったら相続できる財産が少なくなるのですか?
1 特別受益について
民法では,遺産分割において,共同相続人の中に被相続人から贈与等を受けた人がいる場合には,その贈与等を相続分の前渡しとみて,計算上その贈与等の額を相続財産に持ち戻して相続分を算定することにしています(民法903条)。
これは,共同相続人間の実質的な公平を図ることが目的であり,この贈与等のことを特別受益と呼んでいます。
したがって,共同相続人にこのような特別受益があったことが認められる場合には,その相続人が相続できる財産が少なくなってしまいます。
2 結納代について
それでは,結納代は特別受益にあたるのでしょうか。
民法903条では,「婚姻」のための贈与も特別受益にあたるとされています。
ただし,特別受益とは遺産の前渡しであると評価できるほどのものであることが前提ですから,その価額が少額なものについてまで特別受益と認める必要はないということになります。
結納代についても,その額がいくらであったかに加えて,被相続人の生前の資産状態,生活状況,家庭状況,社会的地位なども考慮したうえで,特別受益にあたるかどうかが判断されます。
そして,結納代や挙式の費用については,親の社交上の支出という面もありますから,特別受益とまではいえないと判断されることも多いです。
その際は,東京やその他の地方の習俗も考慮されるでしょう。
他方で,他家に嫁ぐための持参金とか支度金などが,その額も高額であった場合には,特別受益にあたると判断される可能性も高いでしょう。
また,共同相続人の全員が同程度の婚姻のための贈与を受けている場合には,被相続人には特別受益としての持ち戻しをしなくてよいという意思があったものと推定して,すべてが特別受益とは扱われないこともあります。
3 結納代などの特別受益に関する相談
このように,結納代やその他の婚姻に関する贈与が特別受益にあたるかどうかを判断するためには,さまざまな事情を考慮する必要があることから,専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人心では,特別受益などの相続に関するご相談を原則として初回は無料でお受けしております。
事務所は,東京駅から徒歩3分の好立地の場所にございますので,お気軽にご利用いただきたいと思います。
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