生命保険を受け取ると、相続の際に持戻しの対象となりますか?
1 そもそも生命保険は相続財産か
生命保険の保険金は、保険契約によって定められた受取人が受け取るものですので、相続財産にはなりません。
例えば、夫・妻・長男・次男の四人家族で、被保険者が夫で、受取人が次男になっている場合は、次男が受け取る死亡保険金は相続財産になりませんので、妻や長男は、死亡保険金を相続することができません。
2 例外的に生命保険が考慮される場合も
ただ、このように考えると、他の共同相続人にとっては不公平となる場合もあります。
例えば、先ほどの例で、夫の相続財産が1,000万円しかなく、次男が受け取る死亡保険金が3,000万円であった場合を考えます。
法定相続分で考えると、相続財産の1,000万円のうち、妻は2分の1である500万円を受け取り、長男と次男は、残った500万円を2人で2分の1ずつ分け、250万円を受け取ることになります。
結果として、妻は500万円、長男は250万円、次男は法定相続分と死亡保険金の合計で3,250万円を受け取ることになります。
しかし、生命保険の保険料は生前夫が支払っていたものであること、夫の死亡を機に生命保険の保険金が支払われていることを踏まえると、妻・長男・次男の受け取ることのできる金額が不公平に思えます。
そこで、判例では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人の間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用によって、生命保険が特別受益に準じて持戻しの対象となり得ると考えています。
生命保険が持戻しの対象になる場合には、保険金を受け取った相続人の、遺産分割での取得分が減少することとなります。
3 どれだけ死亡保険金を受け取ると持戻しの対象となるか
これは、生命保険の保険金の額と遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合など、保険金受取人である相続人や他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断するべきとされています。
これらの事情を総合考慮して判断されますので、一概にはいえませんが、相続財産の半分以上を占めるような額の保険金を受け取ると、持戻しの対象となる可能性が高いと言われています。
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