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香典や弔慰金は相続財産になりますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月2日

1 香典や弔慰金が相続財産となる場合の問題点

亡くなられた方のお通夜や葬儀で参列者からいただく香典や、亡くなられた方の勤務先からいただいた弔慰金は相続財産に当たるのでしょうか。

相続財産に当たるのであれば、遺贈や遺産分割の対象になりますし、相続税の課税対象にもなるため問題となります。

2 香典は相続財産になるのか?

⑴ 香典とは

香典とは、故人の霊前にお供えする金品のことをいい、お香や花の代わりとしたものをいいます。

急な不幸で出費があることへの、ご遺族・ご親族等への助け合いの意味も込められています。

⑵ 香典は相続財産にはならない

香典は、お通夜や葬儀の参列者から遺族への贈与と考えられています。

被相続人が生前に有していた財産ではないため、相続財産には当たらず、また、相続税の課税対象にも当たりません。

もっとも、香典の金額が社会通念上考えられないような高額な場合は、贈与税の課税対象になる可能性があります。

なお、お通夜や葬儀費用は、相続税を計算する際に控除されますが、香典返しにかかった費用は相続税の計算において控除されません。

3 弔慰金は相続財産になるのか?

⑴ 弔慰金とは

弔慰金とは、死者を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために贈られる金銭をいいます。

香典とは異なり宗教的な意味合いはないため、葬儀以外の場で贈られることが多いと思われます。

一般的には、個人から贈られるものではなく、公的機関や企業から贈られるものです。

⑵ 弔慰金は相続財産にはならない

弔慰金も被相続人が生前に有していた財産ではないため、相続財産には当たりません。

したがって、相続税の問題は原則生じないことになります。

しかし、弔慰金が高額になる場合には、死亡退職金と同様に、みなし相続財産とされ、相続税が課される可能性があります。

⑶ 弔慰金がみなし相続財産にあたる場合

ア 被相続人が業務上死亡した場合

被相続人が業務上死亡した場合、被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する金額を超える弔慰金が贈られた場合は、この弔慰金はみなし相続財産に当たります。

イ 被相続人が業務上死亡した場合以外の場合

被相続人が業務上死亡した場合以外の場合、被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する金額を超える弔慰金が贈られた場合は、みなし相続財産とみなされます。

参考リンク:国税庁・弔慰金を受け取ったときの取扱い

4 相続時の香典・弔慰金の扱いで迷ったらご相談を

香典や弔慰金は相続財産には当たりません。

しかし、弔慰金のように金額の大きさによっては、みなし相続財産とされ相続税が課税される場合があります。

何が相続財産に当たり、何が当たらないのか、相続税が課税される可能性のあるものは何があるのかなどについては押さえておいた方がよいと思われます。

相続税の課税対象となる財産については、こちらをご確認ください。

このような相続についてお悩みの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

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