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代償分割に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年8月28日

代償分割とはなんですか?

代償分割とは、遺産分割方法の一種です。

遺産分割の方法は、共有分割、現物分割、換価分割、代償分割の4種類があります。

代償分割は、相続人の一人が、自身の取り分(相続分)を超えて遺産を取得する場合に、他の相続人に対し、相続分を超えた差額を現金で支払うことで相続人が平等になるように調整する方法です。

不動産など、複数で分けにくい財産がある場合に、用いられることが多い方法です。

例)自宅2000万円、預金1000万円を子供二人で相続する場合

この場合、代償分割をすると次のような分け方ができます。

子A:自宅2000万円、Bに現金500万円を支払い

子B:預金1000万円、Aから現金500万円を受取り

代償分割のメリットを教えてください

上記の例で、自宅を子Aが相続した場合でも、代償金を支払うことで調整をするため、平等な分割ができるというメリットがあります。

また、代償分割のメリットとして、不動産などの遺産を売却しないでそのまま残せることも挙げられます。

相続人が今も住んでいる自宅などを売るとなると、すぐに家を出ていかなければいけません。

また、売却予定でも、不景気で値下がりしているならば、より高く売れるときに売りたいのが人情です。

このような場合には、遺産を一人が引き取って、代償金で調整をしつつ、家に住み続けることや、値上がりしてから売却をすることができるのが、代償分割のメリットです。

代償分割にして遺産を引き取りたいのですが、お金がない場合はどうなりますか?

代償金が支払えない場合、代償分割を利用できない可能性が高いです。

原則として、代償金は、遺産分割協議の成立時(もしくは1~2か月以内)に一括で支払うのが一般的です。

そのため、代償金が支払えないのであれば、そもそも代償分割ではなく、遺産の売却をして売却代金を相続人で分ける、換価分割を利用することになります。

家庭裁判所での遺産分割調停・審判により換価分割を行う場合は、家庭裁判所に代償金を支払うだけのお金があることを証明する資料(通帳のコピーなど)を提出しなければなりません。

代償分割にした場合、代償金の分割払いはできますか?

相続人間で合意があれば可能ですが、拒否される可能性もあります。

代償金は、原則として一括払いであり、分割払いとなると、途中で支払いが滞ってしまうリスクがあります。

そこで、代償金の分割払いをする方法としては、銀行からお金を借り入れて代償金は一括で支払い、あとは銀行に分割で支払いをしていく方法が考えられます。

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