東京の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

株式等の有価証券を相続する場合の手続き

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月7日

1 まずは遺産を分けるための手続きが必要です

亡くなった方が株式等の有価証券をお持ちだった場合、それらは遺産の一部であるため、その他の財産と同様、誰が相続するかについて決める必要があります。

誰が何を相続するのか、遺産の分け方が決まったら、実際に有価証券を相続する人の名義に変更するというのが、株式等の有価証券を相続する場合の手続きの大まかな流れです。

2 遺言書の有無を確認する

もし遺言書がある場合には、原則として遺産はそのとおりに分けられるため、まずは遺言書を探す必要があります。

亡くなった方がご自分で作成された遺言書であれば、ご自宅や法律事務所等に遺言書が保管されている場合があります。

亡くなった方がご自分で遺言書を書いていた場合、その遺言書を裁判所に提出して検認手続きをする必要があるため、ご自宅等で遺言書が見つかったときは、その手続きを専門家に依頼するとよいでしょう。

遺言書を発見した場合の対処方法については、こちらもご参照ください。

また、公証役場で遺言書を作成していた場合は、公証役場に遺言書が保管されているため、公証役場を調べる必要があります。

東京では45ヶ所の公証役場がありますが、どの公証役場であっても、遺言書の有無を調べることができます。

参考リンク:日本公証人連合会・公証役場一覧・東京

もっとも、遺言書の謄本をもらうためには、実際に遺言書を作成した公証役場に行く必要があります。

3 遺産分割協議

遺言書が無い場合は、相続人同士で誰が有価証券を相続するのかを決める必要があります。

相続人同士の話し合いで遺産の分け方が決まれば、その内容で遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書を作成する時の流れについては、こちらをご参照ください。

話し合いがまとまらない場合は調停や審判といった手続きを行い、有価証券を取得する人を決めることになります。

4 有価証券の名義変更

有価証券を相続する人が決まれば、その名義を被相続人のものから実際に相続する人のものに変える必要があります。

特に、株式については、名義変更をしないままだと、株主総会で議決権を行使できない等のデメリットが発生するため、早急に名義変更をする必要があります。

まず、上場株式の場合は株券が電子化されているため、証券会社に名義変更を依頼することになります。

具体的には、株式を取得する人が、証券会社で自分の口座を作り、その口座に亡くなった方の株式を移転してもらうことになります。

その際、相続人全員が確認できる戸籍謄本等、様々な書類を提出する必要があります。

他方、非上場株式を相続する場合は、その会社に対して株主名簿の名義変更を請求する必要があります。

どのような書類が必要かは会社によって異なるため、あらかじめ問い合わせることになります。

5 遺産の中に有価証券がある場合は私たちにご相談ください

有価証券には、株式、国債、投資信託等、様々な種類のものがあります。

亡くなった方がどのような有価証券を所有していたかは、ご家族であっても知らないことが多いため、まずは有価証券の調査が必要になります。

また、有価証券の中には、非上場株式といった値段がつけにくいものもあるため、その評価をめぐって遺産分割で争いになることもあります。

私たちは、遺産の中に有価証券がある場合の事案についても多く取り扱っておりますので、名義変更の手続きでお困りの方はもちろん、非上場株式の評価で揉めているという方もまずはご相談ください。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ