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相続登記にかかる費用と必要書類

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年2月19日

1 相続登記にかかる費用

相続登記の代理申請を専門家に依頼した場合には、登録免許税に加えて、手数料等の費用がかかります。

亡くなった方がお一人であっても、相続する人が複数いたり、相続の対象となる不動産が東京都内の複数の市町村にまたがって存在していたりするような場合などは、東京法務局の不動産の管轄に従って複数の法務局に登記を申請すべく申請書を作成する必要がありますので、登記の申請件数が増えれば増えるほど登記費用は多くかかります。

加えて登記の申請代理を依頼した場合、代理人は申請書の提出と同時に登録免許税という税金を支払う必要がありますので、一般的に登記申請の費用を請求する場合には、登記申請自体の報酬と、登録免許税相当額を併せて請求するのが一般的です。

所有権の移転登記を申請する場合には、最新年度の固定資産評価額が登録免許税算出の基準となります。

不動産評価額に登録免許税の税率を乗じて具体的な税額は算出されますが、登録免許税率はその所有権が移転する原因によって異なります。

相続に関連した登記であれば、登記原因が相続である場合の1000分の4、遺贈である場合の1000分の20のいずれかが税率となることが多いです。

また、令和7年3月31日までは、一定の相続登記については登録免許税の軽減措置が取られています。

2 相続登記のパターン

相続登記を大まかに分類すると3つのパターンがあります。

一つ目は遺言書があった場合、二つ目には遺産分割協議がなされた場合、最後に遺言書も無く、遺産分割協議もされなかった場合です。

相続登記の3つのパターンの詳細については後述させていただきます。

3 相続登記の必要書類

相続登記の3つのパターンにより必要な書類が少し異なりますが、およそ相続に関する登記にどんな書類が必要になるかについて、基本的な考え方は以下の通りです。

⑴ 除籍謄本や戸籍謄本等

まず、相続の発生(被相続人の死亡)を証明する公的な証明書として、その方の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。

また死亡した人の相続人が誰であるかも戸籍謄本等で証明する必要がありますが、相続人については法律で第1順位の相続人が配偶者と子供、子供がいない場合には第2順位の相続人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母)、直系尊属が全て死亡している場合には第3順位の相続人が配偶者と兄弟姉妹と定められています。

戸籍はその作成された年代によって違いはありますが、基本的には①本籍地とされる市区町村で戸籍が作られる、②その人の出生から死亡までの一連の戸籍が、場合によっては複数の市町村に順次作成される、③子供が生まれた場合はその子は親の戸籍に記載される、④子供が結婚した場合などにはその夫婦を記載した新しい戸籍が編纂される、⑤引っ越し等の事情により他の市区町村に本籍地がうつる(転籍する)ことがある、というルールで運用されています。

こうしたルールがあるので、1通の戸籍の証明書には、必ずそこに記載された人のそれ以前の戸籍と、死亡するまでの次の戸籍の情報が記載されています。

この一つ前の戸籍か一つ後の戸籍を取得するという作業を繰り返していけばその人についての出生から死亡までの一連の戸籍を集めることができます。

一連の戸籍が集まればそこにはその人の子供、両親の情報が記載されているので更にそれぞれの戸籍を収集して…という流れで各順位の相続人の有無及び、それぞれの相続人がまだ亡くなっていないかを確認していくことができます。

これがいわゆる書類による相続人調査であり、そこで収集された戸籍謄本類が、相続人が誰であるかを証明する書類になります。

⑵ 住民票の写し等や不動産評価額が記載された資料

登記には所有者の住所が記載されるため、新たに登記名義人となる人の住所を証する書面として住民票の写しなどが必要になります。

戸籍、住民票に関する証明書は必ず原本を用意する必要がありますが、登記完了後には法務局から返却してもらうこともできます。

また先に述べた登録免許税の算出に関して最新年度の固定資産評価額が記載された資料を用意する必要があります。

なお、法務局によっては、固定資産税納税通知書に添付された課税明細書も利用できます。

4 遺言書による相続登記

遺言書が残されていて、その内容をもとに登記申請をする場合は法務局にその遺言書を提出する必要がありますが、遺言書についてはその形式と、内容とに注意する必要があります。

形式については、主に公証役場で作成された公正証書遺言と、遺言者が作成した自筆証書遺言と秘密証書遺言の3つがありますが、後者2つについては裁判所にて検認という手続を受ける必要があります。

またその遺言書の記載、文言等によって相続を原因とする所有権移転登記を申請すべきなのか、遺贈を原因として所有権移転登記を申請すべきなのか判断が分かれます。

特に遺贈であると判断された場合は権利を承継する人以外にも書類を用意する必要があり、遺言執行者又は相続人全員の委任状及び印鑑証明書、登記済証書、登記識別情報等のいわゆる権利証も法務局に提出する必要があります。

5 遺産分割協議書による相続登記

遺産分割協議書を作成してその内容をもとに相続登記を申請する場合には、その遺産分割協議書及び協議参加者の印鑑証明書を法務局に提出する必要があります。

遺産分割協議書は、可能であれば相続人が一堂に会して署名捺印をすることで、円滑かつ迅速に作成することができます。

相続人がそれぞれ遠方に住んでいて一堂に会するのが難しい場合には、1通の遺産分割協議書を郵送等でやり取りして相続人がおのおの署名捺印をしていくことで作成することも出来ますし、同じ内容、文面の遺産分割協議書を相続人の人数分用意して、それぞれが署名捺印した遺産分割協議書を持ち寄ることでも、相続人全員による遺産分割協議書が作成されたものとすることも出来ます。

遺産分割協議書の作成を相続の専門家に依頼することもできますが、一般的には、相続登記とは別に手数料が必要となります。

6 法定相続による場合その他の相続の修正要素

遺言書も無く、また遺産分割協議もしないような場合には法定相続人全員で共同して、それぞれ法定相続分通りの持分を取得する相続登記を申請することができます。

誰が相続人になるかについては様々な修正要素があります。

代表的なものとして相続放棄が挙げられます。

相続放棄がされた場合には放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。

その結果として他の相続人の相続分が増加したり、高順位の相続人が新たに相続人になったりします。

相続放棄者がいる場合にはそれを証明する書面として相続放棄申述受理証明書を登記申請の際に提出します。

また相続人となるべき人が既に死亡していたような場合には代襲相続と言ってその子供が相続人となることがあります。

更に相続人であった人が相続登記等の手続がされる前に死亡して新たな相続が発生することもあり、その場合には後から発生した相続の相続人は先に発生していた相続についても当事者となります。

こうした複数の相続が重なって発生していた場合には、その分だけ取得すべき戸籍が多くなりますので注意が必要です。

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