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相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

相続で困った場合の相談先

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 最初は相続に精通したところに相談してみる

相続の相談先としては、法律事務所や税理士事務所などの他に、近年は、銀行・保険会社・不動産会社など様々な場所で相続の相談窓口が置かれています。

特に東京では相談できそうなところが多く、いざ相談しようと思っても「どこに相談をしたら…」と迷ってしまうかもしれません。

しかし、相談先ごとにそれぞれ得意な分野、苦手な分野がありますし、弁護士や税理士等の専門家でないとできない手続きもたくさんあります。

例えば、不動産会社は、将来に備えた相続対策としての不動産の売買や建築、相続した不動産の活用は得意分野ですが、必ずしも相続で不動産が関係してくるとは限りません。

相続の相談窓口があるからといって、不動産がない相続のケースで不動産会社に相談したとしても意味がなく、結局また別の窓口に相談し直さなければならないこともあります。

最初の相談で大事なのは、相続全体を通してどの手続きを行う必要があるのか、複数の専門家・会社と連携する必要があるのか等について方針・プランを立てることです。

そのため、最初の相談窓口としては、相続全体について精通しているところに相談してみて、まずは今後の見通しを立てていくことをおすすめします。

2 国家資格を有する専門家でないと代理で行えない相続手続きは多い

相続の手続きを代理で行う場合、死亡保険金の請求などは資格がなくても可能ですが、土地の名義変更、相続税申告、裁判所での手続きなどを代理で行う場合は専門の資格がなければできません。

そのため、銀行などの相続の相談窓口に相談した場合は、こういった資格が必要な手続きは外部の専門家を紹介してもらい、そちらで別途依頼をしなければならないことも多いです。

この場合、相続手続きを別々の場所に依頼することになり、手数料が二重にかかって割高になってしまうというケースもあります。

3 最初の相談先でお困りの際は、お気軽にご相談を

私たちは、相続の様々なお悩みについてワンストップで対応できる体制となっています。

例えば、遺産分割のご相談なら弁護士法人心の弁護士が、遺産分割後の相続税申告については税理士法人心の税理士が対応させていただきます。

別々の事務所を探したり、事情を説明し直す手間が軽減できるかと思います。

相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールフォームにて受け付けており、こちらは共通の窓口となっております。

まずは簡単にご相談の概要をお伺いし、ご内容に応じて適切な専門家にご相談いただけるようご案内いたします。

私たちにご相談いただく際の流れについては、こちらでご説明しています。

相談の際は詳細なご事情をお話しいただき、今後の見通しや方針、費用など、気になる点をなんでもご質問ください。

相続に関する相談料は原則無料ですので、東京で相続に関してご相談をお考えの際はお気軽にお問い合わせください。

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相続について税理士に相談するべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月7日

1 相続と税金は切っても切れない

日常で色々と関わることの多い税金ですが、相続においては、特に税金の問題が関わって来ることが多いです。

相続で税金といえば、まず思い浮かぶのは、相続した財産にかかる相続税です。

相続税は、遺産の総額が少なければ申告は必要ないこともあり、そもそも、申告が必要かどうかというところがまず問題になります。

また、亡くなった方に収入がある場合は、準確定申告が必要になります。

その他にも、相続した建物を売却してお金に換えることはよくありますが、売却代金に譲渡所得税がかかります。

また、生前対策をする場合、例えば生前贈与では贈与税が、不動産管理をするのであれば管理会社の法人税なども問題になります。

このように、相続では税金の問題が関わってくることが多いため、税理士への依頼が必要かどうかも含め、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

2 相談するときは早めのタイミングで

相続税申告や準確定申告など、死亡時に発生してくる税金については、死亡後10か月(相続税申告)や4か月(準確定申告)といった期限があります。

申告に必要な戸籍や財産資料を集め、いくら払うことになるのかと細かな計算をしているうちに、期限はあっという間に近づいてしまいます。

そのため、申告期限を過ぎることがないようにできるだけ早めに税理士へ相談をしてください。

また、生前対策について相談する場合も、時間をかけて行った方が節税効果が大きくなることが多いため、「相続はまだ先の話だし…」とは思っても、早めに相談をしておくことをおすすめします。

3 まずは気軽にご相談を

相続についての税金は思わぬところで問題になることがあります。

「税理士に聞くような話ではないかもしれない」との不安はあるかもしれませんが、「相談料もかかるし」と放っておいたら後から突然督促が来たなんてこともあります。

そこで、税理士への依頼が必要なのかどうかも含め、まずはお気軽にお問い合わせください。

必要な手続き等について、相続に詳しい税理士が分かりやすくご説明いたします。

不動産の相続について専門家に相談すべき理由

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 相続税や譲渡所得税等の税金について

不動産をどのように分割すべきかを考える時に切り離せないのは、税金の問題です。

相続税については、小規模宅地の特例等、「誰が」不動産を取得するかにより、適用できるか否かが決まる節税方法があります。

小規模宅地の特例は、適用することができれば評価を8割又は5割下げることができるので、相続人全員が大きな利害を持つ事項です。

また、売却する場合に課税される譲渡所得課税についてもまた、「誰が」不動産を取得して売却するかにより特例適用の可否が変わります。

このように、不動産の相続においては、税法の理解も重要となりますので、相続税にも精通した専門家に相談する必要があります。

2 不動産の分割方法とそれぞれのメリット、デメリット

不動産の分割方法は①現物分割②代償分割③換価分割④共有分割の4種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

それぞれの方法については、以降で簡単にご説明いたしますが、個々の状況によってどの方法で分割するのがよいかは変わりますので、最適な方法を選択するためにも、相続に詳しい専門家にご相談ください。

① 現物分割

現物分割は、不動産を分筆等、実際に分けたうえで、相続人に割り付ける分割方法です。

土地が大きい場合で、かつ、複数の相続人が土地の希望をしている場合には検討すべき分割方法ですが、分筆する線をどこで引くのか、については旗竿地を作るのか否か、接道要件は足りているか等、不動産に詳しい専門家と相談して進める必要があります。

また、近年は東京23区等で、建築の最小面積規制がありますので、分筆してしまうと建物が建築できないという事態が生じるリスクもあります。

② 代償分割

代償分割は、相続人のうち1名が不動産を取得し、他の相続人に対価を支払うという相続方法です。

合理性が高い分割方法ではありますが、不動産評価等で揉めることがありますし、不動産の値上がりメリットや売却にかかる費用や税金等の負担は全て取得者の負担となりますし、売却をする前提である場合には、上記譲渡所得課税の特例が適用できる相続人が取得すれば税制上のメリットが生まれるという反面、そうではない場合に、譲渡所得課税の相続税控除を考えると、③の換価分割の方が効率的なケースがあります。

③ 換価分割

換価分割は、売却して分けるという方法で、②の代償分割と同様、合理的で一般的な分割方法です。各相続人が代償金の支払資力がない場合にはこの分割方法によるしかないケースも多く、実務上はほとんど②か③の分割方法で処理されています。

④ 共有分割

共有分割は、不動産を共有するという方法ですが、売却や賃貸等の意思決定に各共有者の同意が必要になる、管理費や収益等の処理が煩雑である等、不動産の効率的な活用という観点からはデメリットが多く、通常は採用しません。

裁判所が審判により分割する場合であっても優先順位は最下位であり、権利関係が錯綜している等の理由で売却すら困難な不動産につき、やむを得ず採用されることがある程度です。

どうして相続問題は専門家に相談すべきなのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 相続を取り巻く法律の難しさ

相続を取り巻く法律は難しく、専門的な知識が必要になります。

専門家に相談をせず、あいまいな知識のまま進めてしまうと、結果として損をしていたり、トラブルに発展してしまったりする可能性があります。

代表的なものをいくつか挙げてみます。

⑴ 遺留分

例えば、遺言であなた以外の相続人に全ての財産を相続させる旨が記載されていたとします。

この場合であっても、あなたには、法定相続分の半分について遺留分が認められます(兄弟相続の場合を除く)ので、遺留分侵害額請求を行使することによって財産を得ることができる場合があります。

しかし、遺留分侵害額請求には1年の短期消滅時効があるので注意が必要です。

この制度自体を知らなかったり、または知っていても期限があることを知らずに行使期間を過ぎてしまったりすると、取得できたはずの財産を逃してしまい、大きな損をすることになりかねません。

⑵ 寄与分、特別受益

法律は、公平のため、相続財産につき特別の寄与をした者の相続分を増やし(寄与分)、反対に、被相続人から生前に特別に利益を得ていたものの相続分を減らす(特別受益)という制度を設けています。

このような制度を知らないまま遺産分割をしてしまうと、寄与分や特別受益が見過ごされ、不公平な分配になってしまう恐れがあるのです。

⑶ 税金

相続の際には、相続税が問題になってきます。

相続税法は、特例が多く、不動産の評価についても複雑な計算が必要になり、税法の知識も必要となります。

これらの知識がないままですと、適切な申告ができなかったり、特例を活用できなかったりして、多くの税金を支払わなければならなくなる恐れもあります。

2 紛争解決

相続の紛争は、複雑な人間関係が背景にあり、当事者間ではなかなか解決することができません。

感情の問題を相続に持ち込んでしまうと、遺産分割はいつまで経ってもできなくなり、裁判まで発展してしまえば、解決まで数年、数十年とかかる泥沼の紛争になってしまいます。

専門家であり第三者である弁護士が代理することで、早期の解決が期待できるのです。

3 調査能力

相続問題は、戸籍、預金、不動産等に関する多岐にわたる複雑な調査、資料の取り寄せが必要となります。

依頼をせずに自分で調査をすることは可能ですが、特に相続放棄や遺留分侵害額請求など、時間的制限があるケースでは、調査から専門家に依頼することも重要です。

4 相続についてご相談ください

私たちは、各地に拠点を持っており、それぞれの拠点は駅から徒歩数分以内という来所にも便利な立地にあります。

東京の事務所につきましても、東京駅から3分、日本橋駅から2分の場所にあります。

また、相続に関する様々な問題に対応するため、複数の専門家が連携しています。

相続の紛争が起こってしまった場合には、弁護士法人心の弁護士が対応いたしますし、相続税申告が必要な場合等、税金の問題には税理士法人心の税理士が対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。