相続放棄に必要な書類と集め方
1 相続放棄の手続きをするために
相続放棄するためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要な書類をすべて集めて提出しなければなりません。
その期限は、自己のために相続が開始することを知ったときから3か月以内です。
この期限までに必要な書類を集めなければならないため、ご自分の場合にはどの書類が必要かを漏れなく把握して、計画的に集めていく必要があります。
具体的にどのような書類が必要なのかとその集め方について、以降で解説いたします。
2 相続放棄に必要な書類
⑴ すべての相続放棄で必要な書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
⑵ 被相続人と申述人との関係により個別に必要となる書類
ア 配偶者が相続放棄する場合
被相続人と同一の戸籍に入っているため、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本を取り付ければ足ります。
イ 子が相続放棄する場合
被相続人と自分自身が同一の戸籍に入っている場合、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本を取り付ければ足ります。
一方、既に結婚して別の戸籍に入っている場合は、自分の戸籍と被相続人の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
ウ 代襲相続人である孫が相続放棄する場合
孫が祖父母の代襲相続人として相続放棄する場合は、被相続人の子の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
エ 父母が相続放棄する場合
被相続人に子がいない場合、もしくは被相続人の子が既に死亡している場合、被相続人の父母が相続人となります。
その場合、被相続人に子がいないことを証明するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
被相続人の子が既に死亡している場合には、その出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
オ 兄弟姉妹が相続放棄する場合
被相続人に子がおらず、かつ親も既に死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
その場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、被相続人の子と孫が亡くなっている場合は、その子と孫の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、被相続人の祖父母の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
カ 代襲相続人である甥・姪が相続放棄する場合
被相続人の甥・姪が代襲相続人として相続放棄する場合、前記オ記載の書類に加えて、被代襲者の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
3 相続放棄に必要な書類の集め方
相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
戸籍謄本等は、市区町村役場で取得することができ、被相続人の住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得することができます。
自分の場合はどのような書類が必要なのか、書類の集め方で困っているという方は、まず一度ご相談ください。