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不動産がある場合の相続の注意点

1 不動産がある場合の注意点

相続財産に不動産が含まれており,不動産について遺産分割をしなければならない場合は,しばしばあります。

不動産について遺産分割を行う場合の注意点としては,以下のようなものがあります。

⑴ 遺産分割が成立した後は,必ず登記手続を行う

不動産については,登記により,権利者が誰であるかを公的に証明する制度がとられています。

不動産について遺産分割が成立した後は,早目に登記手続を行い,名義を変更すべきです。

遺産分割協議が成立した場合には,早期に遺産分割協議書を作成し,相続人全員の実印を得るとともに,印鑑証明書の提供も受けるべきです。

また,被相続人の登記簿上の住所と住民票上の住所との間に齟齬があり,登記簿上の住所が被相続人の過去の住所であることが公的書類をもって証明できない場合は,登記済権利証(いわゆる権利証)や,相続人全員が実印を押印した上申書等の書類を準備する必要もあります。

これらの書類が必要な場合は,遺産分割協議書,印鑑証明書と合わせて,相続人全員から,これらの書類の提供を受けるのが望ましいでしょう。

このようにして,相続人全員から必要な書類の提供を受けた後,法務局において登記申請を行い,不動産の名義変更を行うこととなります。

⑵ 賃料,固定資産税等について,精算が必要な場合があることに注意する

不動産について遺産分割協議が成立し,特定の相続人が不動産を取得したとしても,事案によっては,賃料,固定資産税等の精算が必要になることがあります。

というのも,判例上,相続開始から遺産分割成立までに生じた賃料については,法定相続人が法定相続分に基づき分割取得することとなっているからです。

同様に,固定資産税等の必要費についても,相続開始から遺産分割成立までに生じたものについては,法定相続人が法定相続分に基づき分担すべきこととなっています。

ただし,不動産を無償使用していた相続人がいる場合は,固定資産税等が通常の必要費(民法595条等)に当たるため,法律上,無償使用していた人が負担すべきであることとなる可能性もあります。

相続開始から遺産分割までに何年もの期間が経過している場合や,賃料や固定資産税の額が大きい場合には,精算すべき金額が莫大な金額になることもありますので,注意が必要です。

2 不動産の相続についてのご相談

当法人は,東京の相続の案件を取り扱っています。

賃料,固定資産税等の精算が必要な場合は,相手方に対する権利主張等も検討させていただいています。

東京で相続の件でお困りのことがあれば,当法人にご相談ください。

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