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相続財産(不動産)の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年4月26日

1 不動産の調査の必要性

被相続人が自宅以外の不動産を所有している場合、どのような不動産があるかについて、相続人の方が正確に把握できていないことは、意外に多いのではないでしょうか。

相続で不動産を調査するにあたっては、不動産を余すことなく調査することが重要です。

この調査が不十分だと、相続手続きに漏れが生じてしまい、後日、再度の相続手続きを行わなければならなくなるおそれがあります。

以下では、相続時の不動産の調査方法を説明するとともに、注意点の例を挙げたいと思います。

2 先代名義の不動産に注意する

不動産については、多くの場合、毎年4月から5月に届く固定資産税納税通知書で、どのようなものがあるかを把握することが多いと思います。

固定資産税納税通知書は、不動産の名義人ごとに発行されます。

被相続人名義の不動産についても、まとめて、1通の固定資産税納税通知書に、その一覧が記載されています。

ところが、万が一被相続人の先代名義の不動産がある場合には、被相続人は、その不動産について、相続分に相当する持分を持っていることとなります。

このため、先代名義の不動産の持分についても、被相続人の遺産として、遺産分割の対象になってきます。

このように被相続人の先代名義の不動産をそのまま残しておくと、結局、後日、遺産分割を行わなければならないこともありますので、併せて、被相続人の先代名義の不動産の問題も解決した方が望ましいでしょう。

ここで注意したいのは、被相続人の先代名義の不動産の固定資産税納税通知書は、被相続人名義の固定資産税納税通知書とは別に届くということです。

このため、被相続人宛に届いた固定資産税納税通知書の確認だけでは、先代名義の不動産を見逃してしまいます。

不動産を調査する際には、先代名義の不動産にも注意する必要があるのです。

3 固定資産税が課税されない不動産に注意する

固定資産税納税通知書には、基本的に、特定の市町村にある被相続人名義の不動産がすべて記載されています。

もっとも、不動産には、固定資産税が課税されない不動産があります。

例えば、公衆用道路やため池、水路等が挙げられます。

また、不動産の評価額が免税点以下である場合にも、固定資産税が課税されません。

固定資産税納税通知書には、こうした固定資産税が課税されない不動産が記載されていない可能性があります。

このため、固定資産税納税通知書の記載だけを見て相続手続きを進めると、固定資産税が課税されない不動産の存在を見逃してしまう可能性があります。

そうなると、例えば、自宅への唯一の入り口である公衆用道路についての手続きが完了していないということになれば、問題が生じてしまうということです。

こうした事態を避けるためにも、市町村役場へ赴いて、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得し、非課税の不動産も含めた不動産の調査も行うべきです。

名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)には、非課税の不動産も記載されているからです。

このような不動産などの相続財産調査は、専門家に依頼することもできますので、どのような不動産があるのか把握できていないという方や、調査を任せたいという方は、専門家へご相談ください。

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