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相続代表者

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月29日

1 相続代表者とは

「相続代表者」は、相続人が複数いる場合に、相続人全員を代表して相続に関わる手続きを行う者のことをいいます。

「相続人代表者」や「代表相続人」などと呼ばれることもあります。

代表相続者を決めておくことで、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

なぜなら、相続手続きにおいては、相続人全員で行わなければならない手続きが少なくありません。

そのようなときに、相続人のうちの一人を相続代表者と決めたうえ、その方に代表して手続きを行ってもらうことができれば、全員で行う手間を省くことができます。

相続代表者となったからといって、相続できる財産の額が増えるという効果があるわけではありませんし、それに伴う責任が発生するということも基本的にはありません。

また、すべての手続きについて同一の相続代表者としなければならないわけではなく、それぞれの相続手続きごとに相続代表者を決めることもできます。

以下では、相続代表者を決めることの多い手続きをいくつかご紹介します。

2 固定資産税等の納税通知書を受け取る者の指定

亡くなった方の相続財産の中に不動産があった場合、相続人には固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。

そのため、通常、固定資産税等の納税通知書が送られてくることになりますが、相続人の中から代表してこの通知書を受け取る者を指定することができます。

この場合、市町村役場に対して、相続人全員で相続人代表者指定届を提出すれば、以降はその相続代表者に通知書が届くようになります。

なお、あくまで通知書を代表して受け取る者を指定するだけですので、その代表者のみが固定資産税等を負担する義務を負うわけではありません。

3 金融機関等における預金の払戻しなどを受ける者の指定

亡くなった方の預金を解約してその払戻しを受ける場合、銀行などの金融機関に相続届等の書類を提出します。

銀行で必要となる相続手続きと必要書類については、こちらもご参考ください。

その際に相続代表者を指定するよう求められることがあります。

相続代表者を指定しておけば、相続代表者が窓口で預金の払戻しを受けることになります。

また、死亡保険金等を受け取る際にも、保険会社から相続代表者を指定するよう求められることがあります。

4 相続手続きに関するご相談もお気軽に

私たちは、相続を集中的に取り扱う者が、お客様からのご相談を承ります。

相続代表者を指定したほうがよいのか、どのように指定するのか知りたい等、相続手続きに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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