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相続相談でよくある誤解
1 相続相談でよくある誤解
相続の場面でよくある誤解には、様々なものがあります。
ここでは、よくある誤解のうち、「相続人で話し合いを行い、相続放棄をすることができる」という例を紹介したいと思います。
⑴ プラスの財産とマイナスの債務がある場合
被相続人にプラスの財産とマイナスの債務がある場合、相続人のうちの1人がプラスの財産を引き継ぎ、その代わりに、マイナスの債務についても責任をもって支払うこととすることがあります。
この場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、相続人の1人がプラスの財産を引き継ぎ、マイナスの債務も負担することを確認することがあります。
また、1人の相続人以外が、相続分放棄証書といった名称の書類を作成し、一切相続をしないことを確認することがあります。
⑵ 話し合いだけでは相続放棄はできない
しかし、これらの手続きをとったとしても、法律上の相続放棄を行ったと扱ってもらうことはできません。
相続放棄を行う場合は、必ず、家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、申述が受理されなければなりません。
相続人で書類を作成しただけでは、法律上の相続放棄を行ったことにはならず、むしろ、遺産分割協議書や相続分放棄証書を作成したことにより、単純承認事由が存在すると扱われ、法律上の相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。
2 裁判所で手続きをした場合との違い
それでは、遺産分割協議書や相続分放棄証書を作成して財産を引き継がないこととした場合と、法律上の相続放棄を行った場合とで、どのような違いがあるのでしょうか。
⑴ 話し合いのみ行った場合
遺産分割協議書や相続分放棄証書を作成しただけの場合には、被相続人の債務を引き継がないこととなったとの主張を第三者に対してすることができません。
このため、被相続人の債務を負担することとなった相続人が、債務の返済を怠った場合には、債権者は、他の相続人に対して、債務の法定相続分相当額の返済を求めることができます。
このような場合には、他の相続人は、被相続人のプラスの財産を引き継げなかった上、マイナスの債務も負担しなければならないこととなりますので、多大な不利益を被ることとなります。
⑵ 裁判所で手続きを行った場合
他方、法律上の相続放棄を行った場合には、第三者に対しても、マイナスの債務も引き継がないこととなったとの主張を行うことができます。
このため、債権者からの請求があったとしても、法律上の相続放棄を行ったことを明らかにすることにより、債権者に対して返済しなくても済むこととなるのです。
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相続は、誤解の生じやすい分野である上、誤った知識に基づいて手続きを行うと、多大な不利益を被ることがあり得る分野です。
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