相続税申告
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相続税を適切に申告しないとどうなるか
1 相続税の申告・納付が必要な場合
相続税の申告・納付は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額を超える場合に必要となります。
基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」
なお、遺産の総額には、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含めます。
税制改正により、2024年1月1日以降の贈与を対象に、生前贈与の加算対象期間が段階的に7年に延長されています。
また、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額も加算します。
2 相続税の申告・納付期限
相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
期限の日が、土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が申告期限となります。
この期限までに、相続税の申告・納付が適切に行えなかった場合は、延滞税や加算税というペナルティが課されます。
延滞税は納税が遅れたことに対するペナルティ、加算税は申告の不備があったことに対するペナルティです。
3 延滞税について
延滞税は、相続税の納付が遅れたことに対し、法定納期限の翌日から完納までの日数に対して課税されます。
納税が遅れれば遅れるほど、延滞税は高くなります。
4 加算税について
加算税は、次のとおり、次の3種類があります。
① 無申告加算税(=期限内に申告をしなかった場合)
期限後に自主的に申告した場合、税務調査やその事前通知を受けた場合は、税率がそれぞれ異なります。
② 過少申告加算税(=期限までに相続税申告をしたものの、本来より少ない額で申告した場合)
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合、過少申告加算税は免れますが、税務調査や事前通知を受けた後になると課されます。
③ 重加算税(=意図的な脱税など特に悪質な場合)
課税を免れるために財産を隠した場合や証拠書類を偽装した場合など、特に悪質な場合に課税されます。
なお、脱税行為が特に悪質な場合は、重加算税がかけられるだけでなく、刑事罰が科されることもあります。