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相続税を適切に申告しないとどうなるか

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年6月17日

1 相続税の申告・納付が必要な場合

相続税の申告・納付は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額を超える場合に必要となります。

基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。

「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」

なお、遺産の総額には、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含めます。

税制改正により、2024年1月1日以降の贈与を対象に、生前贈与の加算対象期間が段階的に7年に延長されています。

また、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額も加算します。

2 相続税の申告・納付期限

相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

期限の日が、土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が申告期限となります。

この期限までに、相続税の申告・納付が適切に行えなかった場合は、延滞税や加算税というペナルティが課されます。

延滞税は納税が遅れたことに対するペナルティ、加算税は申告の不備があったことに対するペナルティです。

3 延滞税について

延滞税は、相続税の納付が遅れたことに対し、法定納期限の翌日から完納までの日数に対して課税されます。

納税が遅れれば遅れるほど、延滞税は高くなります。

4 加算税について

加算税は、次のとおり、次の3種類があります。

① 無申告加算税(=期限内に申告をしなかった場合)

期限後に自主的に申告した場合、税務調査やその事前通知を受けた場合は、税率がそれぞれ異なります。

② 過少申告加算税(=期限までに相続税申告をしたものの、本来より少ない額で申告した場合)

税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合、過少申告加算税は免れますが、税務調査や事前通知を受けた後になると課されます。

③ 重加算税(=意図的な脱税など特に悪質な場合)

課税を免れるために財産を隠した場合や証拠書類を偽装した場合など、特に悪質な場合に課税されます。

なお、脱税行為が特に悪質な場合は、重加算税がかけられるだけでなく、刑事罰が科されることもあります。

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東京で相続税申告にお悩みの方へ

相続税申告は税理士にご相談ください

ご自身が相続の当事者となって初めて、相続税申告の存在を知ったという方もいらっしゃるかと思います。

相続税をいつまでに、いくら払わなければならないのか、どのように申告の手続きを進めればよいか分からないなどとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税についてお悩みの場合には、まずは税金の専門家である税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

相続税申告の期限と流れ

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。

この期限までに、申告と併せて、相続税の納付も行います。

なお、相続税は全ての相続で支払うものではなく、遺産の総額が一定の金額を超えた場合に申告・納税が必要となる場合があります。

そのため、まずは相続税の申告が必要かどうかを確認するところから始めます。

相続財産の調査や評価を行い、かつ予想外の相続人が存在しないかなどの調査を行いますが、慣れない方がこれらの調査を行うと、調査内容に漏れが生じたり、予想以上に時間がかかって申告の期限に間に合わなくなってしまったりする恐れもあります。

万が一申告内容に漏れがあったり、期限を過ぎてしまったりすると、追加の税金を納めなければいけなくなることがあります。

そのような本来であれば必要のない出費を抑えるためには、調査や申告を適切に行うことが重要ですので、税理士にご相談ください。

東京駅近くにてご相談いただけます

私たちは、税の専門家である税理士と法律の専門家である弁護士が連携しながら相続のお悩み解決に取り組める体制を整えております。

相続税申告のお悩みはもちろん、申告をしなければならないのに遺産分割がまとまらずに困っている場合など、関連するお悩みにも幅広く対応することが可能です。

東京駅から徒歩3分のところに事務所がありますので、都内にお住まいの方や、東京周辺にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。

ご相談のお申込みはフリーダイヤルやメールにて承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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