相続税調査
相続税の税務調査の流れ
1 相続税の税務調査の流れの概要
税務署に相続税の申告をすると、申告書の内容について審査がなされます。
申告書の内容について税務調査が必要であると判断された場合、まず納税者(税理士が申告の代理をしていた場合は当該税理士)に電話連絡がなされ、税務調査の日時の調整を行います。
税務調査の当日は、一般的には被相続人のご自宅で調査が行われます。
税務調査終了後には、税務署から結果の通知がなされますので、通知内容に従って、必要であれば修正申告を行います。
以下、詳しく説明します。
2 相続税の税務調査が行われる理由
相続税は、申告納税方式がとられており、相続人等が自分自身(または税理士に依頼して)で、被相続人の財産等を一覧化、評価したうえで、相続税額を計算して申告、納税するということになっています。
この過程において、計上すべき相続財産に漏れが生じたり、場合によっては意図的に財産を隠し、相続税を免れたりすることもあり得ます。
このような事態に対処するため、申告漏れや財産隠しが発生している可能性があると考えられる場合、税務署等が納税者である相続人等に対し、質問をしたり、資料の提示を求めたりすることがあります。
3 税務調査の連絡
相続税の税務調査の対象となるのは、相続税の申告を行った方のうち、申告漏れや財産隠しが発生している可能性があるなどの理由で、税務調査の必要があると判断された方です。
税務調査の必要があると判断された場合、通常、まず電話による連絡がなされ、税務調査の日時の調整を行います。
相続税申告を税理士に依頼していた場合、当該税理士に連絡がなされることもあります。
税務調査の日時が決まったら、税務調査に備え、被相続人の財産に関する情報の再調査、資料の整理をしておきます。
税務調査は、相続税を申告した方全員に影響が出ることもあるため、他の相続人等にも連絡を取り、可能であれば当日立会ってもらうようにします。
4 税務調査の場所
被相続人の自宅には、被相続人の財産や、財産に関連した資料が存在する可能性が高いとされることから、税務調査は通常被相続人のご自宅で行われます。
5 税務調査で行われること
税務調査は、主に相続人等に対する聞き取りと、財産等の現物確認が行われます。
聞き取り調査では、被相続人の収入・支出の状況や、財産の管理状況、相続人や同居親族に対する資産の移動状況、借入金の使い道等についての質問がなされます。
財産等の現物の確認においては、主に金融資産に関する資料(被相続人や相続人等の通帳、保険証書、有価証券の取引レポート等)、不動産に関する資料(登記や権利証、賃貸借契約書等)、被相続人が経営者だった場合は株主名簿や元帳等の閲覧が行われます。
6 税務調査が終了した後について
税務調査が終了すると、後日結果の通知がなされます。
もし修正申告が必要とされた場合には、修正申告をします。